京のふるさと産品協会ニュース

当協会も参画する「京の食」プレミアムフードコンソーシアムでは、京都の名だたる一流店が京都府内産食材を使って提供する特別な献立に、京都の日本酒、京漬物、宇治茶がお得なセットになった「夏の涼風膳」を展開しています。以下のWebサイトから、是非この機会にお求めください。 https://premiumfood.stores.jp/   キャンペーンの詳細は、以下のサイトをご覧ください。 https://www.leafkyoto.net/spfeature/premiumfood_kyonoryofuzen/...

1 事業の趣旨 首都圏における「京の食材マーケット開拓員(以下「開拓員」という。)の設置及び公益社団法人 京のふるさと産品協会(以下「協会」という。)が実施する京野菜等京都府産農林水産物の需要拡大の取組を支援する業務を委託する。 2 委託業務概要 (1)業務名 令和3年度京の食材マーケット開拓員設置運営業務 (2)業務内容 別添業務仕様書のとおり (3)契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日 (4)委託上限額 4,000,000円(消費税及び地方消費税を含む) 受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託することはできない。 ただし、一部の業務についてあらかじめ協会理事長の承諾を得たときは、第三者に再委託することができる。 3 応募者の資格等 (1)応募資格 首都圏内に営業拠点を有する法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、次の要件をいずれも満たすこと。 ア 過去に国又は地方公共団体から、人材確保や地域特産物の販路拡大等の業務を受託した実績を有していること。又はこれと同等の実績を有すること。 イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、京都府から入札参加資格を取り消されていないこと。 ウ 京都府から指名留保又は指名停止措置を受けていないこと。 エ 京都府税、法人税、消費税又は地方消費税の滞納がないこと。 オ 会社更生法、民事再生法等による手続きを行っている法人等でないこと。 カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 (2)グループ応募 複数の団体がグループを構成して応募する場合は、当該グループの代表となる法人等が首都圏内に営業拠点を有すること。 なお、グループ全ての構成員は、上記(1)のイからカの要件を満たすこと。 ※ 応募後の代表事業者及び構成員の変更は、原則として認めない。 ※ 当該グループの構成員は、別のグループの構成員となり又は単独で応募することはできない。 4 参加手続 (1)担当部署及び問い合わせ先 公益社団法人 京のふるさと産品協会 〒601-8585 京都市南区東九条西山王町1京都JAビル (TEL:075-925-8315 fax:075-366-8316 メール:furusato@kyoyasai.kyoto) (2)募集要領等の配布 ア 配布期間 令和3年2月22日(月)~3月5日(金) (土曜日、日曜日を除く。午前9時から午後5時まで) イ 配布場所 上記(1)で配布 *協会ホームページ(https://kyoyasai.kyoto/)からダウンロード可能。 (3)応募書類の提出期限、提出場所及び提出方法 ア 提出期限:令和3年3月8日(月)から3月12日(金) (午前9時から午後5時まで) ※ 提出期限後に到着した応募書類は無効とする。 イ 提出場所:上記(1)に同じ。 ウ 提出方法:直接持参、郵送又は電子メール(期間内必着)。 5 事前説明会 実施しない 6 質疑・回答 (1)受付期間:令和3年2月22日(月)から3月5日(金)午後5時必着 (2)質疑方法:持参のほか、郵便、ファックスまたは電子メールにより、4(1)に提出すること。 (3)質疑様式等:様式は自由とし、以下の項目を明記すること。 ア 件名は「京の食材マーケット開拓員設置運営業務に関する質問」とすること。 イ 質問者の会社・団体名、部署名、氏名、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを記 載すること。 ウ 質問の表題を本文の冒頭に記載すること。 (4)回答方法 質問者に対し電子メール又はFAXにより回答 併せて、協会ホームページ(https://kyoyasai.kyoto/)に掲載 (5)回答日 質問毎に随時回答 7 応募書類 (1)京の食材マーケット開拓員設置運営業務企画応募参加申請書(様式1) なお、グループ応募を行う団体においてはグループ構成員表を提出すること(様式2) (2)企画提案書(運営業務に係る具体的提案書)(任意様式) 別記に掲げる項目を記載した提案書を作成すること。用紙はA4版(図表についてはA3版をA4版に折り込むことも可)とする。提案書(その他の提出書類を除く。)のページ数は、5~10ページ程度とする。 (3)価格提案書(経費見積書)(任意様式) 人件費、その他の経費等の内訳を記載すること。 (4)団体概要書(様式3) 様式3に加え、下記の書類を添付のこと。 ア 首都圏内に営業拠点(事業所等)を有する法人等であることが確認できる書類 ・法人登記簿謄本(登録事項全部証明) ・定款又は寄付行為、規約その他これらに類するもの ・法人格のない団体にあっては、代表者の住民票の写し 以上のいずれかの書類(申請日前3箇月以内に交付されたもの) イ 営業経歴書(様式4) ウ 応募資格を満たすことが確認できる書類 ・応募資格の要件を全て満たす旨の宣誓書(様式5) ・京都府税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書 エ 団体役員の名簿 ・役職名、氏名(ふりがな)、性別、生年月日、現住所を記載した書類(任意様式) オ 法人等の概要を説明したパンフレット、リーフレット等 (5)再委託予定調書(様式6) (6)提出部数10部(正本1部、副本9部) (7)留意事項 ア 応募1事業所又は1グループにつき、申請は1件とする。 イ グループ応募の場合は、構成員毎の事業者概要書と添付書類を提出すること。 ウ 提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とする。 エ 提出された書類の内容は変更することができない。 オ 提出された書類は返却しない。 カ 応募申請書提出後に辞退する場合は、辞退届(様式7)を提出すること。 8 評価方法等 (1)評価基準 別紙「評価基準」のとおり (2)プレゼンテーション及びヒアリングの実施 令和3年3月24日(水)  京都JAビル会議室 又は ウェブ会議方式で実施(予定) ※詳細については、別途連絡します。 (3)評価方法 企画提案書、プレゼンテーション、ヒアリングについて、評価基準に基づいて、外部有識者の意見(採点等)を聴取した上で評価する。 (4)候補者の選定方法 ア 失格者を除いた者の内、(3)の総合点が最も高い者を、契約の相手方の候補者として選定する。 イ 最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価なものを、契約の相手方の候補者として選定する。なお、金額も同額の場合については、当該者は、当初提案の金額の範囲内で価格提案書を再作成し、再提出された価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者として選定する。 ウ ア、イに関わらず、総合点が60点未満の場合は、候補者として選定しない。 エ 応募者が1社の場合は、全評価項目の評価点の平均点が普通以上の評価で、かつ、総合点が60点以上であれば、その事業者を選定する。 (5)その他 次に掲げる事項に該当する者は失格とする。 ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 イ 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 ウ 価格提案書の金額が2(4)の委託上限額を超える場合 エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 オ 評価に係る外部有識者に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 9 選定結果の通知・公表 候補者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。また、選定結果通知日翌営業日に、下記項目において産品協会ホームページ(https://kyoyasai.kyoto/)において公表する。 【公表事項】 (1)候補者の名称、総合点及び選定理由 (2)(1)以外の参加者の名称及び総合点 ※(1)以外の参加者の名称は五十音順、総合点は点数順で標記する。 ※ 参加者が2者の場合、次点者の得点は公表しない。 (3)外部有識者の所属及び役職名並びに氏名 10 契約手続 (1)契約交渉の相手方に選定された者と産品協会との間で、委託内容、経費等について調整を行った上で協議が整った場合、委託契約を締結する。 (2)受託者は契約金額の100分の10の額の契約保証金を契約と同時日納付しなければならない。ただし、協会は、契約保証金を免除する場合がある。 (3)契約代金の支払いについては、原則として精算払いとする。 (4)選定された候補者が、特別な事情により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届を提出すること。なお、この場合、次順位者を候補者とする。 11 その他 (1)参加申請書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出る。 (2)企画提案書及び価格提案書については、1者につき1提案に限る。 (3)参加申請書を提出した後、企画提案書及び価格提案書の差替、訂正、再提出、返却をすることはできない。ただし、協会から指示があった場合を除く。 (4)参加申請書を提出した後、産品協会が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。 (5)提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する経費は、提案者の負担とする。 (6)書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とする。 (7)本事業は、京都府の補助事業で実施するものであるため、補助金の交付決定の内容によって、中止、延期または変更する場合がある。 (8)本事業は、公益社団法人京のふるさと産品協会の委託事業であり、事業の成果は協会に属する。     別記 上記7の(2)企画提案書(運営業務に係る具体的提案書)関係 項目 企画・提案のポイント 1 開拓員の設置及びサポート体制について ・候補者の経歴及び実績が開拓員に適しているか。 ・開拓員のサポート体制がとられているか。 2 開拓員の具体的な活動提案について ・京野菜等の流通状況、販路開拓先の情報を入手するための具体的な取組が示されているか。 ・首都圏の百貨店・高級量販店等の販路開拓サポートに向けた具体的な取組が示されているか。 ・「ほんまもん京野菜取扱店」等の情報収集、店頭PR支援、京野菜コーナー化に向けた支援などの取組が示されているか。 ・「旬の京野菜提供店」等の状況把握、提供店による京野菜PR支援などの取組が示されているか。 3 協会、京都府等関係機関との連携について ・活動内容の定期的な報告、府等関係機関との連携が提案されているか。 ...

令和2年12月 公益社団法人京のふるさと産品協会  (公社)京のふるさと産品協会では、「京の伝統野菜」をはじめとする京野菜の良さを多くの方に知っていただき、京野菜の消費拡大を図るため、「旬の京野菜提供店」の認定を行っています。 この度、新規認定店の申請を、下記により受け付けますのでお知らせします。 記 ■認定要件 〇以下の要件を全て満たすお店 ①京都府内に店舗が所在すること ②「京野菜」(京のブランド産品認証品目及び協会が定める京都府内産の「京の伝統野菜」等〜別添資料)を使用した料理を自店で調理提供する店 なお、使用する京野菜は次のとおりとする。 京野菜を常時3品目以上、年間で10品目以上使用すること。 それらを使用する料理を常時3品以上提供すること。 上記京野菜について、市場、産地直送、又は自家栽培による確実な仕入れルートを有すること。 ③下記事業目的を理解し、京野菜のイメージアップを図ることができること。 ④業種別の生活衛生同業組合等に加入し、食品衛生の向上に努めていること。 ⑤既に認定されている「旬の京野菜提供店」等の推薦、又は当協会や京都府内の自治体・農業団体等が実施する事業への参加実績があること。 (参考)事業目的  この事業は、京都府内産京野菜等を食材に使用する料理店を「旬の京野菜提供店」として認定し、広く府民や府を訪れる観光客を対象に京野菜の食文化をPRすることにより、京野菜の恒常的な消費の拡大と定着を通じた生産拡大を図ることを目的とします。 ■申請手続き 〇申請書受付期間  令和2年12月10日〜12月25日(当日消印有効) 〇申請書提出先  公益社団法人京のふるさと産品協会 「旬の京野菜提供店」担当  住所:〒601−8585京都市南区東九条西山王町1 京都JAビル 〇提出書類(①及び②ともに提出)  ①申請書(様式1)   ②推薦書(様式2−1 )   又は協会や京都府内の地域・農業団体等が実施する事業への参加実績(様式2−2) ※推薦者は以下の団体・個人に限ります。 京のブランド産品(野菜に限る)の出荷・取扱いをする団体(府段階の組織に限る。)及び卸売事業者、京野菜マイスター、既認定店。 申請書様式は、こちらからダウンロードできます。 ・様式1申請書(word/pdf) ・様式2−1推薦書 ・2−2参加実績(word/pdf) ・(別表)京野菜指定品目(pdf) 〇申請書提出方法  郵送又は持参 *協会は、本年8月に、八条口の「京都JAビル地階」に引っ越しましたのでご注意ください。 なお、当ビルには駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。 ■審査方法  認定に当たっては、 ①事務局審査(書類審査・現地確認)により要件を満たしていることを確認 ②審査委員会による審査  認定要件及び事業の目的に沿って総合的に審査し、適当と認めたもののみ認定します。 ■審査スケジュール(予定)  事務局審査   1月上旬〜下旬  審査会     2月  審査結果通知  2月末(郵送通知及び協会HPで公表)  認定式     3月末 ■留意事項 〇認定店の役割と責務 ①「旬の京野菜提供店」の看板(以下「認定証」という。)を常時掲示すること。 ②認定要件に従い、来客に料理を提供するとともに、協会の事業に協力すること。 ③ポスターやリーフレットの掲示、備え付けなどにより、「京野菜」を来客にPRすること。 ④認定要件に該当しなくなった場合は直ちに協会に連絡し、認定証を返却すること。 〇認定の取消  次のことが認められたときは、当協会は認定を取り消します。 ・申請の提出書類に虚偽の内容が記載されていることが判明したとき ・認定店が認定要件を欠いたと認められるとき ・社会通念上不適切な行為があったとき ・認定店から認定辞退の申出があったときや閉店の通知があったとき 認定店からの通知がない場合でも、営業継続が確認できないときは同様の扱いとします。 問い合わせ先  公益社団法人京のふるさと産品協会   〒601−8585京都市南区東九条西山王町1京都JAビル   電話:075−925−8315      担当:南本 お問い合わせフォームをご利用ください。 ...